領収書の保存年数が7年と10年に分かれる理由
領収書の保存年数がややこしいのは、事業形態や書類の種類でルールが分かれるからです。
まず法人では、帳簿や領収書などの書類は原則7年で考えるのが基本です。
ただし、青色申告で欠損金が生じた事業年度など、10年保存が必要になるケースがあります。
ここで大事なのは、7年と10年のどちらかが絶対の正解、という話ではないことです。
通常は7年が基本だけど、条件によって10年が出てくる。まずはこの整理で十分です!
個人事業主は5年と7年も混ざるので、さらに迷いやすいです
個人事業主は、法人よりもさらに混ざりやすいです。
青色申告なら、帳簿や書類は原則7年です。
ただし、請求書や見積書、納品書、送り状など、5年でよい書類もあります。
白色申告では、法定帳簿は7年、請求書や領収書などの書類は5年で整理されます。
つまり、個人事業主がネットで調べると、
- 5年と書いてある
- 7年と書いてある
- どっちも出てくる
こうなりやすいわけです。
そりゃ迷いますよね……!
消費税の請求書は7年が目安になることもあります
さらにややこしくなる理由が、消費税です。
仕入税額控除を受けるために保存する請求書等は、7年間保存が必要です。
インボイス対応をしている事業者だと、この7年の感覚がより実務に入り込みやすくなります。
なので、請求書や領収書の保存年数を考えるときは、
単に所得税や法人税だけでなく、消費税の保存ルールも関わると見ておくとズレにくいです。
結局、領収書は何年取っておけばいいのか
ここまでを見ると、こう言いたくなります。
もう細かく分けるの面倒だから、長めに取っておけばよくない?
実務では、この感覚はかなり自然です。
特に小規模・零細企業や個人事業主なら、迷うたびに5年・7年・10年を細かく判定するより、社内ルールとして10年残す 方が回しやすいです。
もちろん、法律上の保存年数が全部一律10年という意味ではありません。
ただ、実務運用として迷う書類は10年保存で揃える のは、かなり相性がいい考え方です。
理由はシンプルです。
- 7年か10年かを毎回考えなくてよくなる
- 古い資料の確認にも対応しやすい
- 税理士から過年度資料を求められても出しやすい
- 小さな会社ほど、例外を増やさない方が続く
なので、この記事の結論はこれです。
領収書や請求書の保存年数で迷うなら、実務では10年保存で回すのがおすすめです!
10年保存で回すなら、保存方法はクラウドに揃えた方がラクです
保存年数を10年で揃えるとして、次に問題になるのが保存方法です。
ここで紙だけに頼ると、だんだんつらくなります。
- 箱が増える
- 探すのに時間がかかる
- PDF請求書やメール添付と分断される
- 決算前にまとめて探すことになる
だから、10年保存をラクに続けるなら、クラウド保存に揃える のがおすすめです。
紙の領収書は撮影して入れる。
PDF請求書やメール添付の領収書も同じ場所へ入れる。
これだけでも、かなり扱いやすくなります。
特に長期保存は、残す年数より、あとで出せること の方が大事です。
10年残していても、探せなければ意味が薄いですよね。
小規模事業者がまず決めたい保存ルール
最初に決めるなら、このくらいで十分です。
1. 保存年数は迷うものも含めて10年で揃える
細かい分岐は後で確認するとして、社内ルールはシンプルな方がラクです。
2. 保存先はクラウドにまとめる
紙・PDF・メール添付を分けないことが大事です。
3. 年度ごとに分ける
フォルダを細かく作りすぎると続きません。
まずは年度単位で十分です。
4. 最終判断が必要なものは税理士に確認する
実際の保存年数は、法人か個人か、青色か白色か、消費税の扱いがあるかでも変わります。
例外が気になるものだけ、税理士に確認すれば十分です。
まとめ:迷うなら、実務は10年保存で回しましょう!
領収書の保存年数に7年と10年が出てくるのは、法人・個人、青色・白色、消費税の取扱いが絡むからです。
だから、調べるほどややこしく見えるのは普通です。
そのうえで、小規模事業者の実務としては、迷う書類は10年保存で揃える くらいの割り切りがちょうどいいです。
毎回5年か7年か10年かを考えるより、ずっとラクに回せます。
そして、10年保存をちゃんと続けるなら、紙だけではなくクラウド保存に揃えるのがおすすめです。
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